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宿泊約款

Policy

適用範囲

第1条

  • 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとし当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じないときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

  • 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    • 宿泊者名
    • 宿泊日及び到着予定時刻
    • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • その他当館が必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  • 「日本国内に住所を持たない外国人」の宿泊に際しては、法令の定めるところにより、氏名、住所、職業等の記載に加え国籍及び旅券番号の記載とパスポートの提示及びコピーの提出を求めます。ただし、コピーをお持ちでない方は、当方においてコピーの承諾をいただきます。
  • 当館は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話または電子メールを差し上げることがあります。
  • 当館が、誤った宿泊料金を表示し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申し込みをされ、当館が承諾をした場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比して著しく低廉であるときは、当該料金につき、「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉のある理由の表示のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

食物アレルギーに関して

安心してお食事を召しあがっていただく為に、可能な限りの対応をさせていただきますが、同一厨房で様々な食材を使用している為、調理器具等を食材ごとに専用のものを使用しておりません。このため、原材料として使用していない食材が微量に混入することを確実に防止することは出来ないことをご了承ください。アレルゲン除去に努めた料理提供をさせていただきますが、アレルゲン除去を保証するものではございません。アレルゲンの除去が保証されないとお困りのお客様、「ごく微量」のアレルギー物質の摂取によってアレルギー反応を発症する可能性のあるお客様におかれましては、お客様の安全を優先し食事の提供をお断りすることがございます。その場合、ご自身で安全な食事のご用意をお願いしております。以上を踏まえ、食事のご利用に際しては、お客様の最終的な判断があったものといたします。

宿泊契約の成立等

第3条

  • 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する自体が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金支払期日を指定するに当り、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • 満室により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定の感染症患者等(以下「特定感染症の患者等」)であるとき。
  • 宿泊しようとする者が、当館に対し合理的な理由の無い苦情、要求を申し立てる等、平穏な秩序を乱す恐れがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

    イ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 栃木県旅行業法施行条例第11条の規定する場合に該当するとき。
  • 他の客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 当館の定める利用規則に従わない場合。
  • 宿泊の申込みをした者が、自己の商業目的を秘して申込みをしたとき。

宿泊契約締結の拒否の説明

第5条の2

宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊客の契約解除権

第6条

  • 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当館の契約解除権

第7条

  • 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
    • 宿泊客が当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し⽴てる等、当館内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
    • 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき

      イ 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
      ロ 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の 団体であるとき
      ハ 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるとき

    • 宿泊客が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
    • 当館が定める利⽤規則の禁⽌事項に従わないとき。
    • 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    • 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7 条第2項⼜は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    • 宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施⾏規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    • 寝室での寝たばこ、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当館が定める利⽤規則の禁⽌事項に従わないとき。
    • 宿泊契約成⽴後に第5条(9)に定める事が判明したとき。
  • 当館が、前項の規定に基づいて宿泊規約を解除したときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も違約料としてお支払いいただきます。

宿泊の登録

第8条

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    • 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • 出発日及び出発予定時刻
    • その他当館が必要と認める事項
  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

  • 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • 超過2時間までは、宿泊料相当額の30%
    • 超過6時間までは、宿泊料相当額の50%
    • 超過6時間以上は、宿泊料相当額の100%
  • 前項の宿泊料相当額は、基本宿泊料の80%とします。

利用規則の遵守

第10条

宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

  • チェックイン・チェックアウト時間

    イ チェックイン 午後2時00分から
    ロ チェックアウト 午前10時00分まで

  • 飲食等(施設)サービス時間

    イ 朝食 午前7時00分から午前9時45分まで
    ロ 昼食 午前11時30分から午後2時00まで(要予約)
    ハ 夕食 午後5時30分から午後9時00分まで

  • 付帯サービス施設時間

    イ ルームサービス 午前7時00分から午後10時00分まで
    ロ ラウンジ  午後2時00分から午後10時00分まで
    ハ 売店 午前7時00分から午後10時00分まで

前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条

  • 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当館の責任

第13条

  • 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当館は、万一の火災等に対処するため、旅行賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条

  • 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館が その種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
  • 当館は、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のある時であっても、次に定める物品については、その責任を負いません。

    稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスクなど情報機器 (コンピューターおよびその端末装置等の 周辺機器で直接処理を⾏える記憶媒体に記録されたものを含みます)。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又 は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条

  • 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客には当館に対し、その損害を賠償していただきます。
  • 当館の指定喫煙場所以外で宿泊客が喫煙した場合、当該宿泊客には当館に対して3万円の賠償金をお支払いいただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊料金等の内訳
  内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ■基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
追加料金 ■追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)
及びその他の利用料金
税金 イ.消費税
ロ.特別地方消費税
ハ.入湯税
備考
  • 本宿泊料は、フロント及び客室内に掲示する料金表によります。
  • 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したとき50%、寝具及び食事を提供しない幼児については、1名様あたり1100円をいただきます。(寝具のみ利用の場合は2200円)

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

  当日・前日 2日前 3日前 7日前 14日前 30日前
1~14名まで 100% 70% 50% 20% × ×
15~30名まで 100% 70% 50% 20% 20% ×
31名以上 100% 70% 50% 20% 20% 10%

免責事項

当館内からのコンピューター通信のご利用にあたっては、お客様自身の責任において行うものとします。コンピューター通信や携帯電話通話及び通信のご利用中にシステム障害やその他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信及び携帯電話のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

管轄裁判所と準拠法

第19条

  • 当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、⽇本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する地⽅裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
  • 当館の約款は正⽂を⽇本語とする。